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任意売却後の税金、譲渡所得税はどうなるか

任意売却・競売
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任意売却を終えた後、「もう手続きは終わった」とほっとしたのも束の間、翌年になって税金の申告について知り、戸惑う方がいます。不動産を売却すると、状況によっては譲渡所得税が発生する場合があります。今日は、任意売却後の税金について、押さえておきたいポイントを整理します。

譲渡所得税とは何か

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税が課税されます。これを譲渡所得税と呼びます。譲渡所得は、次のような計算で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは、その不動産を購入したときの価格(建物は減価償却後の金額)、譲渡費用とは、仲介手数料など売却にかかった費用のことです。

任意売却では譲渡所得税がかからないケースが多い

任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった状況で行われることが多く、売却価格がローンの残高を下回る(オーバーローン)ケースが少なくありません。売却によって利益が出ていなければ、譲渡所得税は発生しません。

むしろ、任意売却では「売却損」が出るケースの方が多く、この場合、一定の要件を満たせば、他の所得と損益通算できる特例(住宅ローン控除の特例など、状況によって適用可否が異なります)を検討できる場合もあります。

譲渡所得税が発生する可能性があるケース

購入時より不動産の価格が大きく上昇している場合
長期間所有していた不動産で、購入時よりも売却時の価格が大きく上昇している場合、住宅ローンの残高を上回る金額で売却できたとしても、取得費との差額によって譲渡所得が発生することがあります。

相続などで取得した不動産で、取得費が低い場合
相続で取得した不動産は、取得費が低く計算される(あるいは取得費が不明で概算取得費を使う)ことがあり、この場合、売却額の多くが譲渡所得として扱われる可能性があります。

税負担を軽減できる特例がある場合も

マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」など、譲渡所得を軽減できる特例が用意されています。任意売却であっても、マイホームとして住んでいた不動産であれば、こうした特例の対象になる可能性があります。

ただし、特例の適用には要件があり、税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるためには確定申告が必要になる点に注意が必要です。「税金がかからないはずだから申告しなくていい」と思い込むと、特例の適用を受けられず、本来軽減できたはずの税負担が発生することもあります。

確定申告が必要かどうかの確認方法

売却によって利益が出たかどうかを計算する
売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて、譲渡所得がプラスかマイナスかを確認します。取得費が分からない場合は、購入時の契約書や領収書を探すか、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

特例の適用要件を確認する
売却損が出た場合、あるいは利益が出た場合でも軽減できる特例がないか、要件を確認します。

必要であれば確定申告を行う
確定申告が必要かどうか迷う場合は、税務署や税理士に相談し、正確な判断を仰ぐことをおすすめします。

まとめ

  • 任意売却は売却損が出るケースが多く、その場合は譲渡所得税は発生しない
  • 購入時より価格が大きく上昇している場合や、相続で取得した不動産の場合は、譲渡所得税が発生する可能性がある
  • マイホームの売却には税負担を軽減できる特例があるが、適用を受けるには確定申告が必要
  • 譲渡所得の計算や確定申告の要否に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめする

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。実際の譲渡所得税の計算や申告については、税理士等の専門家にご確認ください。

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