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離婚協議書と公正証書、違いと作成の流れ

離婚とお金
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離婚の話し合いがまとまったとき、「離婚協議書」を作れば十分だと考える方もいれば、「公正証書」にすべきだと聞いて迷う方もいます。この2つは似ているようで、法的な効力に大きな違いがあります。今日は、その違いと、公正証書を作成する流れについて整理します。

離婚協議書とは何か

離婚協議書は、離婚時に夫婦で合意した内容(財産分与、養育費、親権、面会交流など)を書面にまとめたものです。夫婦間で作成でき、特別な手続きは必要ありません。

ただし、離婚協議書はあくまで私的な合意文書であり、それ自体に強制力はありません。相手が養育費の支払いなどの約束を守らなかった場合、この協議書だけでは、すぐに給与や財産の差し押さえといった強制的な回収手続きに進むことができません。

公正証書とは何か

公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。離婚協議書と同じ内容を盛り込むことができますが、「強制執行認諾文言」を付けることで、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえができるという強い効力を持たせられます。

離婚協議書と公正証書、実務上の違い

強制力の有無
離婚協議書には強制力がありませんが、強制執行認諾文言付きの公正証書には、裁判を経ずに強制執行できる効力があります。この違いが最も大きなポイントです。

作成の手間と費用
離婚協議書は自分たちで作成でき、費用もかかりません。一方、公正証書は公証役場での手続きが必要で、公証人手数料(取り決める金額によって変動)がかかります。

証拠としての信頼性
公正証書は公証人が関与して作成するため、内容の正確性や、本人の意思確認について高い信頼性があります。離婚協議書は、当事者だけで作成するため、後になって「言った・言わない」の争いが起きやすい側面があります。

公正証書の作成が特におすすめなケース

養育費の支払いが長期間にわたる場合
養育費は子どもが成人するまでなど、長期間にわたって支払われることが多く、途中で支払いが滞るリスクがあります。強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、未払いが発生した際にスムーズに対応できます。

相手の支払い能力や意思に不安がある場合
相手が「約束は守るつもりだが、生活が安定するか分からない」といった状況であれば、公正証書にしておくことで、将来のリスクに備えられます。

財産分与や慰謝料の金額が大きい場合
金額が大きいほど、後々のトラブルのリスクや影響も大きくなるため、公正証書による明確な取り決めが望ましいといえます。

公正証書を作成する流れ

ステップ1:夫婦で合意内容を固める
財産分与、養育費、親権、面会交流など、取り決めるべき内容について、事前に夫婦で合意しておきます。

ステップ2:公証役場に相談し、必要書類を確認する
最寄りの公証役場に連絡し、必要な書類(身分証明書、印鑑登録証明書、離婚協議の内容をまとめたメモなど)を確認します。

ステップ3:公証人と内容を確認し、公正証書を作成する
夫婦そろって公証役場に出向き、公証人が作成した文案を確認したうえで、公正証書を作成します。体調や事情により出向けない場合、代理人による対応が可能な場合もあります。

ステップ4:正本・謄本を受け取る
作成された公正証書の正本・謄本を受け取り、大切に保管します。

まとめ

  • 離婚協議書には強制力がなく、公正証書(強制執行認諾文言付き)には裁判を経ずに強制執行できる効力がある
  • 公正証書は公証役場での手続きと費用が必要だが、証拠としての信頼性も高い
  • 養育費が長期にわたる場合や、相手の支払い能力に不安がある場合は、公正証書の作成を検討する価値が高い
  • 夫婦で合意内容を固めたうえで、公証役場に相談しながら作成を進める

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。実際の離婚協議書・公正証書の作成にあたっては、弁護士や公証役場にご相談のうえ進めてください。

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