離婚の話し合いで、「家に住み続けたい」という希望がある場合、住宅ローンの名義をどうするかが大きな課題になります。ただ、この名義変更は、思っている以上にハードルが高いという現実があります。今日は、離婚時の住宅ローンの名義変更や借り換えについて整理します。
そもそも住宅ローンの名義変更は簡単にはできない
住宅ローンの名義(債務者)を変更するには、原則として金融機関の審査を通り、承諾を得る必要があります。「離婚するから名義を変えたい」という事情だけでは、金融機関は自動的に応じてくれません。
名義変更が必要になる典型的なケース
夫名義のローンが残る家に、妻と子どもが住み続ける場合
このケースでは、実際に住む人と、ローンを返済する人(名義人)が一致しなくなります。夫が今後も返済を続ける場合は名義変更をしなくても住み続けられますが、返済が滞った場合、住み続けている側が突然家を失うリスクを抱えることになります。
単独名義への変更や、借り換えを検討する場合
今住んでいる側の名義に変更したい、あるいは新たに単独でローンを組み直したい場合、その人の収入だけで、新たな審査基準を満たす必要があります。
名義変更・借り換えの現実的な選択肢
借り換えによる名義変更
今住んでいる側が、別の金融機関で新たにローンを組み直し、元のローンを完済する方法です。単独の収入で審査基準を満たせるかがポイントになります。
連帯保証人・連帯債務者を見直す
夫婦の一方が連帯保証人になっている場合、離婚後もその責任は残ります。名義人の変更が難しい場合でも、連帯保証人の変更や解除について、金融機関に相談できる場合があります。
名義変更をあきらめ、売却を検討する
審査を通過できる見込みが低い場合、無理に住み続けることを目指すより、任意売却などで家を手放し、新たな生活を始めるという選択肢を検討することも現実的です。
離婚後は「他人間売買」として買い取れる可能性がある
婚姻中に、夫名義の住宅を妻が新たにローンを組んで買い取ろうとすると、「親族間売買」として扱われ、多くの金融機関が住宅ローンの利用に慎重になります。親族間での売買は、価格操作や税逃れに使われるリスクがあるとみなされやすいためです。
ただし、離婚が成立した後は、法律上は元夫婦は「他人」の関係になります。そのため、離婚後に元夫名義の家を妻名義で買い取る場合は「他人間売買」として扱われ、住宅ローンの選択肢が広がる可能性があります。とはいえ、通常の住宅購入に比べると対応できる金融機関はまだ限られており、フラット35など、こうしたケースでも柔軟に対応している商品が選択肢になることがあります。
また、売買価格の設定にも注意が必要です。市場価格(時価)より著しく低い金額で売買すると、その差額が「みなし贈与」として扱われ、贈与税が課される可能性があります。適正な価格をどう設定するか、贈与税がかかるかどうかの判断は個別の事情によって変わるため、不動産の専門家や税理士に確認しながら進めることを強くおすすめします。
名義変更が難しい場合に注意したいこと
元の名義人が返済を続ける前提のリスク
「元夫が住宅ローンを払い続けるから、妻と子どもがそのまま住む」という取り決めをするケースは多いですが、この場合、元夫が転職や再婚などで返済が難しくなったり、意図的に返済をやめたりするリスクが常につきまといます。このリスクを踏まえたうえで、公正証書などで取り決めを明確にしておくことが大切です。
「連絡が取れなくなる」リスクにも備える
離婚後、元配偶者と連絡を取らなくなるケースは少なくありません。ローンの返済状況を確認する手段がなくなると、滞納に気づくのが遅れる可能性があります。
早めに金融機関へ相談することの大切さ
住宅ローンの名義変更や借り換えは、審査に時間がかかることが多く、離婚の話し合いと並行して早めに動き出す必要があります。
まとめ
- 住宅ローンの名義変更には金融機関の審査が必要で、離婚を理由に自動的に認められるわけではない
- 名義人と住む人が一致しない場合、返済が滞った際に住み続けている側がリスクを負う
- 借り換えによる名義変更、連帯保証人の見直し、売却の検討などが現実的な選択肢になる
- 離婚後は元夫婦が「他人」となるため、他人間売買として妻名義での買い取りが可能になる場合があるが、対応する金融機関は限られ、価格によっては贈与税がかかることもある
- 名義変更が難しい場合は、返済状況を確認できる仕組みや、公正証書での取り決めを検討することが大切
住宅の名義変更が難しく、売却を検討する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼して比較することをおすすめします。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の金融・法的助言ではありません。実際の住宅ローンの名義変更や借り換えについては、金融機関や弁護士等の専門家にご相談のうえ判断してください。


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