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離婚で住宅ローンが残った家はどうする?住み続ける・売却の判断基準【完全ガイド】

離婚とお金
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離婚を考えるとき、住宅ローンが残っている家の扱いは、実務上もっとも揉めやすい論点のひとつです。

私は以前、任意売却を専門に扱う会社で実務に携わっていました。そこで見てきたのは、「離婚後もそのまま家に住み続けたい」という妻側の希望と、「ローンを払い続けるのは負担だから売却したい」という夫側の希望が衝突し、結果的に数年後に破綻するパターンです。

この記事では、感情論をいったん脇に置き、4つの選択肢それぞれの仕組みとリスクを整理します。そして最後に、どの選択肢を取るにしても出発点となる「現状の家の価値を知る」という論点に触れます。


まず押さえておくべき前提 — 名義とローン契約者は誰か

選択肢を検討する前に、必ず確認してほしいことが3つあります。

  1. 不動産の名義人(登記簿上の所有者)は誰か
  2. 住宅ローンの契約者(債務者)は誰か。連帯保証人・連帯債務者・ペアローンの有無も含めて
  3. 現在のローン残高はいくらか

このうち2番と3番は、金融機関から届く年末残高証明書や返済予定表で確認できます。名義は法務局で登記事項証明書を取れば確認可能です。

ここが曖昧なまま話し合いを進めると、あとで「そんなはずじゃなかった」となります。私が実務で関わったケースでも、「夫の単独ローンだと思っていたら妻が連帯保証人になっていた」「ペアローンだったのを忘れていた」という話は珍しくありませんでした。


選択肢1:売却して財産分与する(もっともシンプル)

家を売却し、売却代金でローンを完済し、残りを夫婦で分ける方法です。実務上、もっともトラブルが少ない選択肢です。

メリット

  • ローン債務が消えるため、離婚後の経済的なつながりが切れる
  • 財産分与が明確になる(残金を分けるだけ)
  • 将来的な「夫が払わなくなったらどうしよう」という不安がない

注意点

問題になるのは、売却額がローン残高を下回るケース(いわゆるオーバーローン)です。この場合、売却代金だけではローンを完済できないため、差額を自己資金で補填するか、補填できなければ任意売却という手続きを検討することになります。

任意売却は、金融機関の同意を得たうえで、ローン残高を下回る価格で売却する方法です。競売に比べて市場価格に近い金額で売れる傾向があり、引越し費用などの配慮を受けられるケースもあります。ただし、金融機関との交渉や書類作成が必要で、専門会社や弁護士のサポートが実質的に必須です。


選択肢2:離婚協議書で「一定期間は妻子が住んでよい」と取り決める

家の名義もローン契約者も夫のまま。夫がローンを払い続け、妻子は従前の家に住み続ける。ただし、離婚協議書の中で「〇年間は妻子が無償で居住してよい」という条項を明記するという形です。

賃貸借契約を結ぶわけではなく、家賃のやり取りも発生しません。法律構成としては、夫婦間の合意に基づく居住の許諾、という位置づけになります。

なぜ賃貸借契約にしないか

夫婦間で賃貸借契約を結ぶ形もありますが、住宅ローンは「契約者本人が居住すること」を前提としていることが多く、無断で第三者に賃貸することは契約違反に該当し得ます。離婚後の元配偶者であっても、法律上は第三者です。

離婚協議書の中に居住条項を盛り込む形であれば、形式上は賃貸借ではないため、ローン契約との関係ではグレーゾーンを回避しやすい構成になります。ただし、金融機関によって解釈が異なる可能性はあるため、不安があれば事前に相談しておくのが安全です。

居住期間は「明確な期限」を設ける

もっとも重要なのは、居住期間を曖昧にしないことです。「当面の間」「しばらく」といった表現は、数年後に必ず揉めます。

例えば「子どもが高校を卒業するまで」「下の子が大学を卒業するまで」といった、客観的に期限が決まる書き方で期間を設定するのが実務的です。期限到来後にどうするか(売却するのか、妻が買い取るのか)も、可能な範囲で取り決めておくと、将来の交渉負担が減ります。

離婚協議書は公正証書にしておく

離婚協議書そのものは私文書でも効力を持ちますが、公正証書(公証役場で作成する公的な文書)にしておくことを強くおすすめします。公正証書にしておけば、万一将来争いが起きたときに、合意内容の証拠として確実な裏付けになります。

夫側の負担をどうバランスさせるか

この選択肢は、家賃が発生しないため、夫側が一方的にローン返済を負担する形になります。そのため、養育費や財産分与の金額の中で、ローン負担分を織り込んでバランスを取るのが実務的な調整の仕方です。

例えば、「夫が住宅ローンを払い続ける代わりに、養育費は標準的な算定表より低めに設定する」「財産分与の現金部分を減額する」といった形で、全体の経済的な帳尻を合わせます。この設計を誤ると、後から「払いすぎている」という不満が出やすいため、離婚協議の段階で弁護士やFPに全体像を見てもらうことを推奨します。

時間経過でリスクが顕在化する

私が実務で見てきた中で多かったのが、この選択肢を取ったあと、数年経ってから破綻するパターンです。

  • 夫が再婚して新しい家庭を持ち、前の家を売却したくなる
  • 夫の収入が下がり、ローンが払えなくなる
  • 期限到来時に、妻が買い取れる収入・信用状態になっていない

結果として、任意売却や競売に進むケースが少なからずありました。居住期限を明確にしておくことと、期限到来時にどうするかを事前に設計しておくことが、このリスクを下げる唯一の方法です。


選択肢3:妻が夫から家を買い取る

妻が夫から家を買い取り、ローンを妻名義に借り換える方法です。買い取り代金は、妻が新たに組む住宅ローンから夫に支払われ、夫は元のローンを一括返済します。

この方法なら、離婚後の経済的なつながりを完全に切ることができます。ただしハードルは高く、妻の収入でローン審査が通ることが前提です。

住宅ローン借り換えの現実

専業主婦やパート収入のみの場合、民間銀行の住宅ローン審査は厳しくなる傾向があります。選択肢として検討しやすいのは、フラット35です。フラット35は勤続年数や雇用形態の審査が民間より柔軟な傾向があり、自営業や非正規雇用でも検討の余地があります。

また、夫婦がもともとペアローンを組んでいた場合は、一方の持分・債務を他方に移す形で、銀行で借り換えられるケースもあります。この場合は元の金融機関に相談するのが第一歩です。

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必ず専門家に相談を

この選択肢は、不動産売買・住宅ローン借り換え・離婚協議が同時並行で動くため、一般の不動産会社だけで完結させるのは難しいのが実情です。離婚に詳しい弁護士と、住宅ローンに詳しいFPや不動産会社の両方に相談しながら進めるのが現実的です。


選択肢4:妻が住み続け、夫がローンを払い続ける(もっとも危険)

「離婚後も夫がローンを払い続けるから、妻子はそのまま住んでいい」というパターン。養育費代わり、という形で合意されることが多い選択肢です。

心情的には理解できる選択ですが、実務の観点からはもっともリスクが高いと言わざるを得ません。

何が問題なのか

  • 家の名義は夫のまま。夫が無断で売却・担保設定する可能性がある
  • 夫がローンを滞納したら、妻子は住む場所を失う(任意売却・競売のリスク)
  • 夫が再婚した場合、新しい配偶者の意向でトラブルになる可能性がある
  • 夫が亡くなった場合、相続の問題が発生する
  • 住宅ローンの契約上、債務者以外が居住することが契約違反になる可能性がある

私が以前勤務していた会社にも、この形で離婚した数年後に「元夫がローンを払わなくなって、家が競売にかけられそうだ」という相談が持ち込まれることが繰り返しありました。子どもの進路の真っ只中でこの事態に陥ると、選択肢は極端に狭まります。

どうしてもこの選択肢を取る場合

養育費の支払い方法の一つとして、住宅ローンを夫が払い続けるという合意をするのであれば、最低限、

  • 公正証書で取り決め内容を明確にする
  • ローン支払いの状況を定期的に確認できる仕組みを作る(例:残高証明書の共有)
  • 家の名義を将来的に妻に移す条件と時期を明記する

といった措置は必須です。そのうえで、2026年4月施行の民法改正により、養育費の回収手段が強化される点も押さえておきたいところです。この法改正については別の記事で整理しています。


どの選択肢を取るにしても、出発点は「家の価値を知ること」

ここまで4つの選択肢を見てきましたが、どれを選ぶかの判断材料として、現状この家がいくらで売れるのかを知ることが出発点になります。

  • 売却する場合:売却額がローン残高を上回るか、下回るか
  • 賃貸借契約にする場合:将来売却するときの価値を把握しておく
  • 買い取る場合:適正な買い取り価格を決める基準になる
  • ローンを払い続けてもらう場合:万一のときに売却して清算できるか

査定額がわからないまま協議を進めると、「高く見積もりすぎて売れない」「安く譲りすぎて後悔する」といった事態が起きます。

査定は複数社に依頼するのが基本

不動産の査定は、会社によって金額が変わります。理由はシンプルで、各社で査定の算出方法や得意エリアが違うからです。1社だけの査定を鵜呑みにすると、相場から離れた金額で動いてしまうリスクがあります。

目安として、2〜3社に査定を依頼し、金額の幅と根拠を比較するのが合理的です。高すぎる査定額も、安すぎる査定額も、その理由を確認することで、適正な相場感がつかめます。

一括査定サービスを使えば、一度の入力で複数社から査定を受けられるため、時間をかけずに比較ができます。離婚協議を進めるうえでの客観的な判断材料として、まず査定額を把握することから始めてみてください。


まとめ

離婚時に住宅ローンが残っている家の選択肢は、大きく分けて4つあります。

選択肢主な利点主なリスク
1. 売却して財産分与シンプル・経済的に切れるオーバーローンだと補填が必要
2. 離婚協議書で居住条項すぐに引越さなくて済む・家賃負担なし期限設計を誤ると破綻・夫の事情変化に弱い
3. 妻が買い取る完全に関係を切れるローン審査のハードル
4. 夫がローンを払い続ける一見トラブルが少なく見える名義・滞納・相続など複数のリスク

どの選択肢を選ぶかは、家族の事情・収入・ローン残高・子どもの年齢によって変わります。正解はひとつではありませんが、感情ではなく数字で判断することが、結果的に後悔しない選択につながります。

そのための最初の一歩として、家の査定額を把握すること。これが判断の出発点になります。


不動産売却・査定ならミライアスのスマート仲介

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別のケースに対する法的助言ではありません。実際の離婚協議・不動産取引・住宅ローン借り換えにあたっては、弁護士・税理士・FP等の専門家にご相談ください。


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