「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思っている方は多いですが、実はこの境界線を正確に把握している方は少ないと感じています。今日は、相続税がかかるかどうかを分ける基準と、自分で確認する方法を整理します。
相続税には「基礎控除」という非課税ラインがある
相続税は、亡くなった方の財産すべてにかかるわけではありません。「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があり、相続財産の合計がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。
基礎控除額は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。相続財産の合計がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
「相続財産」に何が含まれるかを確認する
境界線を正確に把握するには、相続財産に何が含まれるかを知っておく必要があります。多くの方が見落としがちなのが、次のような財産です。
みなし相続財産
死亡保険金や死亡退職金は、法律上は相続財産ではありませんが、税務上は「みなし相続財産」として相続税の対象に含まれます。ただし、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、この枠内であれば課税されません。
生前贈与の一部
亡くなる前一定期間内に行われた生前贈与は、相続財産に加算して計算するルールがあります。この加算対象期間は近年の税制改正で延長されているため、古い情報のまま判断すると見落としが生じる可能性があります。
不動産の評価額
自宅の土地や建物は、購入価格ではなく、相続税評価額(路線価や固定資産税評価額をもとに算出した金額)で評価します。都市部の土地は、想定より評価額が高く出ることがあります。
自分で境界線を確認する手順
ステップ1:法定相続人の数を確認する
配偶者の有無、子どもの人数、養子の有無などから、法定相続人の数を確定します。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上はカウントに含めるなど、通常の相続分の考え方と異なる点があるため注意が必要です。
ステップ2:財産を洗い出し、評価額を出す
預貯金、不動産、株式、生命保険、死亡退職金など、すべての財産をリストアップし、それぞれの評価額を確認します。不動産の評価は自分で概算することもできますが、正確な金額は専門家に依頼する必要があります。
ステップ3:基礎控除額と比較する
財産の合計額から、債務や葬式費用を差し引いた金額と、基礎控除額を比較します。この金額が基礎控除額を超えていれば、相続税の申告が必要になる可能性があります。
「小規模宅地等の特例」で境界線が変わることもある
自宅の土地について、一定の要件を満たすと「小規模宅地等の特例」が適用され、評価額を大きく減額できる場合があります。この特例を適用した結果、基礎控除内に収まり、相続税がかからなくなるケースも少なくありません。ただし、この特例は要件を満たしても、適用を受けるためには相続税の申告が必要になる点に注意が必要です。「相続税がかからないから申告もしなくていい」と思い込むと、特例の適用を受けられず、本来かからないはずの税金を払うことになりかねません。
境界線ギリギリの場合はどうすべきか
計算した結果、基礎控除額に近い金額になった場合は、財産の評価方法や特例の適用有無によって、課税されるかどうかが変わる可能性があります。このようなケースでは、自己判断で「大丈夫だろう」と済ませず、専門家に確認することをおすすめします。
まとめ
- 相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、これを超えなければ相続税はかからない
- 死亡保険金や生前贈与の一部は相続財産に含まれるため、見落とすと境界線の判断を誤る
- 不動産は相続税評価額で計算するため、想定より評価額が高くなることがある
- 「小規模宅地等の特例」を使う場合は、相続税がかからなくても申告が必要になる
- 基礎控除額に近い金額の場合は、自己判断せず専門家に確認することが望ましい
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。相続税の計算や申告の要否については、税理士等の専門家にご確認のうえ、正確な判断を行ってください。


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