PR

養育費未払いに備える、先取特権の制度と実務

離婚とお金
ページにはプロモーションが含まれています

離婚時に養育費の取り決めをしても、実際には支払いが途中で滞ってしまうケースが少なくありません。この問題に対応するため、2026年4月から養育費の未払いに関する新しい制度が施行されています。今日は、この「先取特権」の仕組みと、実務上のポイントを整理します。

なぜ養育費の未払いが起きやすいのか

養育費は、離婚時に取り決めをしても、法的な強制力を持たない口約束や、公正証書になっていない合意書だけで済ませてしまうケースがあります。この場合、相手が支払いをやめてしまっても、すぐに強制的な回収手段を取ることができません。

また、公正証書や調停調書などの債務名義があっても、相手の財産や勤務先が分からなければ、差し押さえなどの手続きに進むことが難しいという実務上の壁もありました。

2026年4月から導入された先取特権とは

先取特権とは、特定の債権について、他の債権者より優先的に弁済を受けられる権利のことです。2026年4月の制度改正により、養育費の債権に一定の先取特権が認められるようになり、相手の財産に対して、他の借金の返済より優先して養育費の回収を図れる仕組みが整備されました。

これにより、相手に他の債務があった場合でも、養育費の債権者としての立場が相対的に強化され、財産の差し押さえなどの場面で有利に働くことが期待されています。

先取特権を活用するために必要なこと

債務名義を確保しておく
先取特権を主張するためには、養育費の金額や支払い方法が明確になっている債務名義(公正証書、調停調書、審判書など)が必要です。口約束だけの取り決めでは、そもそも法的な回収手続きに進めません。

離婚時に公正証書を作成しておく
すでに離婚している方は、今から公正証書を作成し直すことも検討できます。まだ離婚していない方は、離婚協議の段階で養育費の取り決めを公正証書にしておくことを強くおすすめします。

相手の財産状況を把握しておく
先取特権があっても、相手にそもそも差し押さえられる財産がなければ、実際の回収にはつながりません。勤務先や口座情報など、把握できる範囲の情報を記録しておくと、いざという時の手続きがスムーズになります。

未払いが発生したときの対応の流れ

ステップ1:相手に直接連絡し、状況を確認する
まずは支払いが遅れている理由を確認します。一時的な事情であれば、話し合いで解決できる場合もあります。

ステップ2:債務名義に基づいて履行勧告・履行命令を申し立てる
家庭裁判所に対して、相手に支払いを促す手続きを申し立てることができます。

ステップ3:財産の差し押さえを検討する
話し合いや履行勧告でも支払いが改善しない場合、給与や預金口座の差し押さえを検討します。先取特権が認められることで、この場面での優先順位が高まります。

まとめ

  • 養育費は口約束だけでは強制力がなく、未払いが起きても回収が難しいケースが多かった
  • 2026年4月から、養育費債権に一定の先取特権が認められる制度が施行されている
  • 先取特権を活用するには、公正証書などの債務名義を確保しておくことが前提条件になる
  • 未払いが発生した場合は、履行勧告・履行命令、財産の差し押さえという順序で対応を検討する

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。実際の養育費の取り決めや未払いへの対応については、弁護士等の専門家にご相談のうえ進めてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました