離婚の話し合いで必ず出てくるのが「財産分与」です。ただ、「結婚してから増えた財産はすべて分けるもの」と漠然と考えている方も多く、実際には対象になる財産とならない財産があることを知らないまま話し合いを進めてしまうケースがあります。今日は、財産分与の基本的な考え方を整理します。
財産分与の基本的な考え方
財産分与の対象になるのは、原則として「婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産(共有財産)」です。名義がどちらか一方になっていても、実質的に夫婦で協力して築いた財産であれば、分与の対象になります。
一方で、結婚前から持っていた財産や、婚姻期間中でも夫婦の協力とは関係なく取得した財産は、原則として分与の対象になりません。
対象になりやすい財産
婚姻期間中に貯めた預貯金
どちらの名義であっても、婚姻期間中に夫婦の収入から貯めた預貯金は、共有財産として分与の対象になります。
婚姻期間中に購入した不動産
住宅ローンを組んで購入したマイホームなど、婚姻期間中に取得した不動産は、原則として分与の対象です。ローンが残っている場合は、残債務も含めて分与の方法を検討する必要があります。
婚姻期間中に積み立てた保険・退職金の一部
学資保険や貯蓄型の生命保険、将来受け取る退職金のうち婚姻期間に対応する部分も、財産分与の対象として扱われることが一般的です。
婚姻期間中に取得した株式・投資信託などの金融資産
新NISAやiDeCoなどで積み立てた資産も、婚姻期間中に築いたものであれば、分与の対象に含まれます。
対象になりにくい財産(特有財産)
結婚前から持っていた財産
独身時代に貯めた預貯金や、結婚前から所有していた不動産などは、「特有財産」として扱われ、原則として分与の対象になりません。
相続や贈与で取得した財産
婚姻期間中であっても、親からの相続や贈与によって得た財産は、夫婦の協力とは関係なく取得したものとして、特有財産にあたります。
個人的な趣味の道具など、明らかに一方の専用の財産
一方が個人的に使用している趣味の道具や、明らかに個人に帰属する財産は、対象外とされることがあります。
判断が難しいケース
特有財産と共有財産が混ざっている場合
たとえば、結婚前に貯めた資金と婚姻後に貯めた資金が同じ口座で混在している場合、どこまでが特有財産か区別が難しくなります。この場合、通帳の履歴などから、可能な範囲で切り分けを試みることになります。
相続した不動産をリフォームした場合
相続で取得した不動産自体は特有財産でも、婚姻期間中に夫婦の収入からリフォーム費用を支出していた場合、その増加分については共有財産として扱われる余地があります。
退職金がまだ支払われていない場合
将来支払われる予定の退職金は、婚姻期間に対応する部分について、財産分与の対象として考慮されることがありますが、勤務先の退職金制度や、退職までの年数によって扱いが変わることがあります。
財産分与を進めるための準備
財産分与の話し合いを始める前に、夫婦それぞれの財産を洗い出し、「いつ取得したものか」「結婚前からのものか、婚姻期間中に築いたものか」を整理しておくことをおすすめします。通帳の取引履歴、不動産の登記事項証明書、保険証券など、取得時期が分かる資料を準備しておくと、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
まとめ
- 財産分与の対象になるのは、原則として婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産
- 結婚前からの財産、相続・贈与で得た財産は「特有財産」として原則対象外
- 特有財産と共有財産が混在している場合や、退職金など将来の財産は判断が難しくなりやすい
- 話し合いの前に、財産の取得時期が分かる資料を整理しておくことが大切
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。実際の財産分与の判断については、弁護士等の専門家にご相談のうえ進めてください。


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