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離婚時の年金分割、手続きの流れと注意点

離婚とお金
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離婚を考えるとき、財産分与には意識が向いても、年金分割については後回しになりがちです。ただ、年金分割には請求できる期限があり、うっかり見過ごすと将来受け取れるはずだった年金を受け取れなくなる可能性があります。今日は、年金分割の基本的な仕組みと手続きの流れを整理します。

年金分割とは何か

年金分割は、婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料記録を、離婚時に夫婦間で分割する制度です。分割の対象になるのは厚生年金(以前の共済年金を含む)の部分であり、国民年金(基礎年金)部分は対象になりません。

分割を受けた側は、将来自分の年金として、分割された記録に基づく年金を受け取れるようになります。

年金分割には2種類ある

合意分割
夫婦間の合意、または裁判手続きによって、分割の割合(按分割合)を決める方法です。上限は2分の1で、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で割合を決めることになります。

3号分割
2008年4月以降の婚姻期間について、専業主婦(第3号被保険者)であった側が、相手の合意なしに2分の1の分割を請求できる制度です。ただし、対象になるのは2008年4月以降の期間に限られるため、それより前の婚姻期間については、合意分割で対応する必要があります。

年金分割の手続きの流れ

ステップ1:「情報通知書」を年金事務所で取得する
分割の話し合いを始める前に、年金事務所に情報提供の請求をして、婚姻期間中の年金記録や、分割した場合の見込み額が記載された情報通知書を取得します。

ステップ2:分割の割合について話し合う、または調停・審判で決める
合意分割の場合、夫婦で按分割合について話し合います。合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で割合を決定します。

ステップ3:年金事務所で分割の請求手続きを行う
按分割合が決まったら、年金事務所に年金分割の請求を行います。合意分割の場合は、公正証書や合意書、調停調書などの合意を証明する書類が必要です。

年金分割で見落としやすい注意点

請求期限がある
年金分割の請求は、原則として離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として請求できなくなるため、注意が必要です。

分割してもすぐに年金がもらえるわけではない
年金分割は、あくまで将来受け取る年金額の計算基礎となる記録を分割するものです。実際に年金を受け取れるのは、受給開始年齢に達してからになります。

相手が退職金や自営業者の場合、対象になる年金が異なる
分割の対象は厚生年金の記録のみのため、相手が自営業者で国民年金にしか加入していない場合、年金分割の対象になる部分がほとんどないケースもあります。事前に相手の年金加入状況を確認しておくことが大切です。

手続きを進めるうえでのポイント

離婚協議の際は、財産分与と合わせて年金分割についても取り決めをしておくと、後から改めて話し合う手間を省けます。特に婚姻期間が長い場合、年金分割によって将来受け取れる年金額に一定の影響が出ることがあるため、情報通知書を早めに取得し、見込み額を確認しておくことをおすすめします。

まとめ

  • 年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を離婚時に分割する制度で、国民年金部分は対象にならない
  • 合意分割(上限2分の1、話し合いか裁判手続きで決定)と、3号分割(2008年4月以降の期間が対象)の2種類がある
  • 請求には離婚後2年以内という期限があり、過ぎると原則請求できなくなる
  • 情報通知書を早めに取得し、財産分与と合わせて年金分割も離婚協議の中で取り決めておくことが望ましい

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。実際の年金分割の手続きについては、年金事務所や弁護士等の専門家にご相談のうえ進めてください。

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