「生きているうちに子どもに財産を渡した方が節税になる」という話を耳にしたことがある方は多いと思います。ただ、生前贈与と相続では税金の仕組みが異なり、状況によって有利・不利が変わります。今日は、この2つの違いを整理し、判断のポイントをお話しします。
生前贈与と相続、税金の仕組みの違い
相続税
亡くなった時点での財産に対してかかる税金です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、これを超える部分に課税されます。
贈与税
生きている間に財産を渡した場合にかかる税金です。年間110万円までの基礎控除(暦年贈与)があり、これを超える部分に課税されます。ただし、贈与税の税率は相続税に比べて高く設定されている場面が多く、まとまった金額を一度に贈与すると、税負担が重くなることがあります。
一見、贈与税の方が不利に見えますが、年間110万円の非課税枠を長期間にわたって使うことで、結果的に相続税より税負担を抑えられるケースがあります。
生前贈与が有利になりやすいケース
長期間かけてコツコツ贈与できる場合
年間110万円の非課税枠内であれば、贈与税はかかりません。これを何年も続けることで、まとまった金額を非課税で移転できます。ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、「最初からまとまった金額を贈与する意図があった」とみなされ、課税されるリスクがある点には注意が必要です。
将来値上がりが見込まれる財産がある場合
生前に贈与しておけば、贈与時点の評価額で課税されます。将来値上がりが見込まれる財産(値上がり中の株式や、開発が予定されている土地など)であれば、早めに贈与しておくことで、将来の相続税評価額の増加を避けられる場合があります。
特定の子や孫にまとまった資金を渡したい場合
教育資金や住宅取得資金の贈与には、一定の要件のもとで非課税となる特例制度があります。目的が明確な資金移転であれば、こうした特例を活用できる可能性があります。
相続の方が有利になりやすいケース
財産の総額が基礎控除以下に収まる場合
そもそも相続税がかからない金額であれば、無理に生前贈与をして贈与税を払う必要はありません。
亡くなる直前の贈与は相続財産に加算される
亡くなる前一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算するルールがあります。この加算対象期間は税制改正で延長されているため、「駆け込みで贈与すれば節税になる」という単純な話ではなくなってきています。高齢になってから急いで生前贈与を進めようとしても、期待した節税効果が得られない可能性があります。
判断のために確認しておきたいこと
生前贈与と相続、どちらが有利かは、次の要素によって変わります。
- 財産の総額と、相続税の基礎控除額との関係
- 贈与を始められる年齢(何年かけて非課税枠を使えるか)
- 財産の種類(将来値上がりが見込まれるかどうか)
- 誰に、何のために渡したいか(特例制度が使えるかどうか)
これらを踏まえずに「贈与の方が得だから」と一律に判断すると、かえって税負担が増えることもあります。特に、財産の総額が基礎控除に近い、あるいは複数の特例制度の対象になりそうな場合は、専門家に試算してもらったうえで判断することをおすすめします。
まとめ
- 相続税には基礎控除、贈与税には年間110万円の非課税枠があり、仕組みが異なる
- 長期間かけて贈与できる場合や、値上がりが見込まれる財産がある場合は生前贈与が有利になりやすい
- 財産が基礎控除以下に収まる場合や、直前の駆け込み贈与は、相続を選ぶ方が合理的なことがある
- 亡くなる前一定期間内の贈与は相続財産に加算されるため、高齢になってからの節税効果は限定的になりやすい
- 財産総額・年齢・財産の種類・贈与の目的を踏まえて、専門家に試算してもらいながら判断することが望ましい
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。生前贈与や相続の具体的な判断については、税理士等の専門家にご確認のうえ進めてください。


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