「親の判断能力が低下してから、実家を売ろうとしたら手続きが進まなかった」という相談を、これまで何度か見聞きしてきました。認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の財産は本人の意思確認ができないという理由で、簡単には動かせなくなります。今日は、この問題に備える選択肢の一つである「家族信託」について整理します。
なぜ認知症になると資産が動かせなくなるのか
不動産の売却や、まとまった預金の引き出しなど、重要な財産の処分には、本人の意思確認が必要です。認知症などで判断能力が低下すると、この意思確認ができなくなり、たとえ家族であっても、本人に代わって財産を動かすことが難しくなります。
この状態を「資産凍結」と呼ぶことがあります。介護費用や施設入居費用が必要になったタイミングで、本人名義の預金が引き出せない、実家を売って費用に充てられない、という事態が起こり得ます。
成年後見制度との違い
判断能力が低下した後の対応策として、成年後見制度がよく知られています。ただし、成年後見制度には次のような特徴があり、使い勝手の面で家族信託と違いがあります。
- 後見人の財産管理は、本人の利益を守ることが最優先されるため、相続対策のための贈与や、積極的な資産運用がしにくい
- 家庭裁判所への定期的な報告義務があり、手続きの負担が続く
- 一度始めると、本人が亡くなるまで基本的に途中でやめられない
家族信託は、判断能力があるうちに、あらかじめ家族に財産の管理・処分を託しておく仕組みのため、こうした制約を避けながら、柔軟な資産管理を続けられるという特徴があります。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託では、次の3つの役割を決めます。
委託者
財産の管理を託す人(親など)
受託者
財産の管理を任される人(子など)
受益者
信託財産から生じる利益を受け取る人(多くの場合、委託者本人)
たとえば、親が委託者兼受益者、子が受託者となり、実家の名義を信託財産として子に移しておけば、親の判断能力が低下した後も、受託者である子が実家の売却手続きを進められます。売却代金は受益者である親のために使われるため、実質的な財産の帰属は変わりません。
家族信託を検討すべきタイミング
家族信託は、判断能力があるうちにしか契約できません。認知症の診断が出てからでは、有効な契約を結べない可能性が高くなります。そのため、次のようなタイミングで検討することをおすすめします。
- 親がまだ元気なうちに、将来の実家の扱いについて話し合う機会があったとき
- 親に軽度の物忘れなど、判断能力の低下の兆候が見え始めたとき
- 介護費用や施設入居費用を、将来的に実家の売却でまかなう可能性があるとき
「まだ早い」と先送りにしているうちに、判断能力が低下してしまうと、選択肢自体がなくなってしまいます。
家族信託を組む際に押さえておきたいこと
信託契約書は公正証書で作成することが多い
家族信託は私文書でも契約自体は可能ですが、後々のトラブルを避けるため、公正証書で作成するケースが一般的です。
遺言との役割の違いを理解する
家族信託は「生きている間の財産管理」に対応する仕組みで、遺言は「亡くなった後の財産の承継」を定めるものです。家族信託を組んだからといって、遺言が不要になるわけではなく、両方を組み合わせて検討することが一般的です。
専門家に相談しながら設計する
家族信託の設計は、家族構成や財産の内容によって最適な形が変わります。契約書の内容に不備があると、想定していた通りに機能しないこともあるため、家族信託に詳しい専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
- 判断能力が低下すると、本人名義の不動産や預金は動かしにくくなる(資産凍結)
- 成年後見制度と違い、家族信託は判断能力があるうちに柔軟な財産管理の仕組みを作れる
- 委託者・受託者・受益者の役割を決め、実家などの名義を信託財産として受託者に託す
- 家族信託は判断能力があるうちにしか契約できないため、早めの検討が必要
- 遺言とは役割が異なるため、両方を組み合わせて検討することが一般的
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の相続・財産管理に対する法的助言ではありません。実際の家族信託の検討にあたっては、家族信託に詳しい専門家にご相談のうえ進めてください。


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